弁護士会とは、弁護士法にもとづき弁護士で構成されている公的団体です。
函館弁護士会は、北海道道南(渡島・檜山・後志の一部)に事務所を持つ全ての弁護士が加入し、
国民の基本的人権の擁護と社会正義の実現という弁護士の使命(弁護士法1条)を果たすために、
常設委員会や多くの特別委員会を設けて様々な活動を行っています。

函館弁護士会について

会長からの挨拶

 函館弁護士会のホームページにアクセスいただきありがとうございます。2024年4月から1年間、函館弁護士会の会長を務めます木下元章と申します。
 当会の活動内容の紹介は、本ホームページの各コーナーにお譲りしますが、当会の大きな活動のひとつに法律相談センター運営業務がございます。当会は、函館弁護士会会館で毎週法律相談を行っているほか、管内北部は八雲町及び寿都町又は黒松内町で、管内西部は松前町又は福島町で、その他せたな町、七飯町、森町などでも毎月法律相談を行っています。また、年2回、皆様のお住いの地域にお伺いして法律相談を行うほか、臨時の相談会も行っています。
 普段の生活の中で自分一人で解決できるかどうか分からない問題が出てきたとき、自分で解決できそうだけれども専門家のアドバイスを聞いてみたいと思ったときなど、人に話を聞いてもらおうかなと思われた時は、一度法律相談にアクセスしてみてください。解決の糸口が見つかったり、自信を持って事に当たることができたりするかもしれません。
 問題解決のための一つのチャンネルとして法律相談を活用していただければと思います。
 当会のホームページは水色を基調としていますが、これは当会のシンボルカラーでもあります。水色は、冷静、清涼、また開放感を想起させてくれます。我々弁護士が問題点を冷静に分析、考察し、皆様のお役に立つことで心安まる日常をお届けすることができればとても嬉しく思います。函館弁護士会をどうぞよろしくお願いいたします。
   

函館弁護士会 会長 木下 元章

組織等

会には、北海道函館市上新川町1番3号に函館弁護士会館がございます。
会長1名、副会長2名、常議員7名のもと、常設委員会や特別委員会を設置し活躍しております。
なお、当会会館には、弁護士会事務を掌る事務局職員が常置しております。

函館弁護士会管内の裁判所と検察庁

道南地域における裁判所および検察庁は以下のとおりです。

函館本庁
  • 函館地方裁判所
  • 函館家庭裁判所
  • 函館簡易裁判所
  • 函館地方検察庁
  • 函館区検察庁
江差
  • 函館地方裁判所江差支部
  • 函館家庭裁判所江差支部
  • 江差簡易裁判所
  • 函館地方検察庁江差支部
  • 江差区検察庁
松前
  • 函館家庭裁判所松前出張所
  • 松前簡易裁判所
  • 松前区検察庁
八雲
  • 函館家庭裁判所八雲出張所
  • 八雲簡易裁判所
  • 八雲区検察庁
寿都
  • 函館家庭裁判所寿都出張所
  • 寿都簡易裁判所
  • 寿都区検察庁

会長声明・意見書

委員会一覧