皆様から寄せられる質問と
その回答を掲載しています。
Q1弁護士に相談したいのですが,どうすればいいですか?
法律相談センター・市民相談などのご利用
函館弁護士会では,函館弁護士会法律相談センターでの有料法律相談,また,八雲法律相談センターや松前法律相談センター 松前町会場、松前法律相談センター 福島町会場、ひやま北部法律相談センター、南しりべし法律相談センター 黒松内町会場、南しりべし法律相談センター 寿都町会場、ななえ駒ヶ岳法律相談センター 七飯町会場での無料法律相談を実施しています。
詳しくは、「弁護士に相談したい」のページをご参照ください。
また,函館市役所及び亀田支所での市民相談、法テラス函館地方事務所での法律相談、函館市成年後見センターの法律相談事業にも弁護士を派遺しています。
有料法律相談紹介制度の利用
函館弁護士会の窓口では、個々の弁護士事務所での有料法律相談(原則30分5,000円)を紹介しています。なお、この紹介制度は、相談を受けた弁護士が事件を受任することをお約束するものではありません。
弁護士事務所に直接電話で予約
函館弁護士会を介さずに、個々の弁護士事務所に直接ご相談に行かれる場合には、弁護士事務所に電話を掛けて、あらかじめ相談日時等を予約してください。予約なしに直接事務所を訪問すると、外出による不在や他の業務との関係で、弁護士が直ちに相談に応じられない場合が多いです。
Q2遠方に住んでいて弁護士が近くにいないのですがどうすればよいですか?
函館弁護士会では,遠方地域にある各法律相談センターでも法律相談を実施しています。 詳しい実施場所及び日程等は「弁護士に相談したい」のページをご覧ください。
Q3電話での法律相談はできますか?
函館弁護士会の法律相談センターでは,弁護士による電話での法律相談は実施しておりません。
高齢者障がい者支援センターにおいては,高齢者・障がい者のための無料電話相談を実施しております。詳しくは「高齢者・障がい者支援センター」のページをご覧ください。
また,函館弁護士会の委員会等の活動として,電話相談会を実施することがあります。電話相談会を実施する場合には当ホームページで告知をいたします。
Q4夜間の相談は受け付けていますか?
函館弁護士会法律相談センターでは,夜間法律相談(午後5時30分~午後7時30分)を実施しております。詳しい日程等は「弁護士に相談したい、相談開催日・相談センター 一覧」のページをご覧ください。
各弁護士事務所における夜間のご相談を希望される場合,相談をお受けできる時間は弁護士事務所ごとによって異なります。詳しくは各弁護士事務所にお問い合せください。「弁護士を探す」のページをご参照ください。
Q5土日・祝日の相談は受け付けていますか?
函館弁護士会法律相談センターでは,土日・祝日の法律相談の受付及び実施をしておりません。
各弁護士事務所における土日・祝日のご相談の可否は,弁護士事務所ごとにより異なります。詳しくは,各弁護士事務所にお問い合せください。「弁護士を探す」のページをご参照ください。
Q6弁護士に相談したいのですが、何か注意事項はありますか?
過去に紛争の相手方の相談を受けたことがある場合など,事案によっては,弁護士に利害関係があり,相談をお受けできない場合がございます。また,ご自身に不利な事実と考えて,弁護士に隠し事をされてしまうと,適切なアドバイスができない場合があるのでご注意ください。
Q7弁護士に相談したいのですが,何か準備が必要ですか?
事件に関する資料をご持参ください。事案によって異なりますが,事件に関する資料が不足していると,具体的事情が分からず,十分な相談ができない場合がございます。
また,あらかじめ事件に関する簡単なメモを作成して頂くと,ご自身の記憶の整理及び弁護士の事案把握に役立ちます。 詳しくは,各弁護士,弁護士会法律相談センターにご予約の際,お問い合せください。「弁護士に相談したい」のページをご参照ください。
Q8事件を依頼するときに弁護士費用はいくらくらい必要ですか?
以前は弁護士会の報酬基準に基づいて費用が決められていましたが,弁護士法の改正により弁護士会の報酬基準は廃止され,2004年4月からは各弁護士が定める報酬基準に基づいて,依頼者と各弁護士との間で契約により決めることになりました。つまり,弁護士報酬は依頼者の皆様と各弁護士との間で相談して決めていただくことになります。
しかし,それでは,弁護士費用の相場がわからない,不安だという声もあったので,日本弁護士連合会は,全国の弁護士に対して実施したアンケート結果を「市民のための弁護士報酬ガイド」と題するパンフレットにまとめ,以下のHP内で公表しています。なお,実際には,事件の種類,内容,仕事量,時間などによって異なりますので,アンケート結果はあくまでも一応の目安としてお考えください。
日本弁護士連合会のウェブサイトはこちら
Q9弁護士に相談,依頼をするお金が用意できない場合にはどうしたら良いのですか?
弁護士に相談や依頼をするお金をご用意できない場合でも,収入・資産等一定の要件を満たせば,法テラスの民事法律扶助による無料法律相談や弁護士費用の立替制度を利用できる場合があります。
詳しくは法テラス函館(050-3383-5560)又は各弁護士にお問い合せください。
Q1司法書士の業務内容はどのようなものですか?
司法書士は,登記事務や供託事務についての代理,法務局や裁判所等に提出する書類の作成などを行います。
また,司法書士の中でも,法務大臣の認定を受けた認定司法書士は,紛争の目的の価額が140万円を超えない案件について,相手方との交渉や簡易裁判所での訴訟等を代理することができます。逆に言えば,140万円を超える案件の場合,司法書士には手続等を代理する権限がありません。そのため,途中で140万円を超えることが判明した場合などは,その後は,司法書士は代理できません。
Q2行政書士の業務内容はどのようなものですか?
行政書士は,官公署に提出する許認可等の書類作成や提出の代理,権利義務・事実証明に関する書類の作成業務等を行います。
Q3弁護士と行政書士は,どのような違いがありますか?
弁護士は,法律業務を全て行うことが認められていますので,行政書士が取り扱う業務も全般的に行うことができます。
一方で,行政書士の主な業務は,Q2で記載したものであり,弁護士と比べるとかなり限定された範囲内でしか法律事務を取り扱うことが認められていません。
行政書士は,当事者の間で何らかの争いのある案件について,関与することができず,代理人として相手方との交渉や裁判・調停等の手続を行うことは一切できません。代理人としてこれらを行うことができるのは,弁護士とQ1に記した認定司法書士(紛争の目的の価額が140万円を超えない案件に限る)のみです。
Q1夫(妻)と離婚をしたいのですがどうすればよいですか?
まずは,夫婦での話し合いによる協議離婚が考えられます。協議離婚が成立しない場合,家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることができます。
離婚調停とは,裁判所で夫婦が離婚の話し合いをする手続で,裁判所の調停委員が夫婦双方から話を聞きます。おおむね1か月に1回程度のペースで話し合いの席が持たれます。
話し合いがまとまり調停が成立した場合,調停調書を作成し離婚が成立します。離婚調停でも話し合いがまとまらなかった場合,「調停不成立」となります。調停不成立の後に,なお離婚を希望する場合は,裁判所に離婚訴訟を提起することになります。
Q2相談の時にはどういう準備をすれば良いですか。
離婚相談においては,主に過去の夫婦間での出来事や離婚したいと思った経緯(不倫や家庭内暴力があった場合には,具体的にいつどんなことがあったか),夫婦の財産(不動産や預貯金など),夫婦の最近の収入,借金がある場合には金額,未成年のお子さんの親権などが問題になるため,この点を確認することになります。
そのため,これらの事情を事前に整理しておいていただくと,相談の時にお話しやすくなります。もし可能であれば,簡単なメモなどを作っていただけると,事情を確認しやすく便利です。用意する書類についてはこちらをご参照ください。
Q1 交通事故に遭って,事故の相手方(あるいは相手方の保険会社)と賠償の話し合いをしているのですが,納得がいきません。どうすればよいですか。
交通事故で主に争いになるのは,事故の当事者の過失割合と,どこまでが損害と認められるかという二点です。どのような見通しとなるかは事案によって千差万別なので,まずは弁護士に一度ご相談いただくことをお勧めします。
Q2相談の時にはどういう準備をすれば良いですか。
上記の通りで,交通事故で主に争いになるのは①過失割合と②損害です。弁護士はこれについて見通しを立てるために,主に以下の内容を聞くことになります。
1.どんな事故だったか
2.今まで事故のためにあなたに生じた出費の額と項目,併せて事故のためにあなたが得られなくなったお金の額と項目
これを整理しておいていただくと相談もスムーズになるかと思います。
交通事故証明書,事故で負ったケガについての診断書,事故当時の車の自動車検査証(車検証),車の修理費の見積もり書など,あなたに用意していただく書類もありますが,何が実際に必要かは弁護士が実際にお話を聞いてみないとわかりません。ただし上記のような書類はだいたいどの事故においても必要になってくるので,事前にご用意していただくとスムーズです。用意する書類についてはこちらをご参照ください。
Q1借金がこれ以上返せなくなりました。今まで何とかやりくりしてきましたが,もう限界です。どうすればいいですか。
この場合に弁護士が提案できる手段は主に以下の3つです。
1.自己破産手続
2.個人再生手続
3.任意整理手続
どの手続があなたに最もふさわしいかは,あなたが負っている借金の総額,負債増加の原因,あなたが持っている財産の状況や収入状況,あなたがどうしたいかなどによって異なります。それを見通せるのは専門的な知識を持った弁護士なので,一度相談していただくことをお勧めします。
Q2自己破産手続とはなんですか。
ごくごく簡単に言うと,今あなたが持っている財産をお金に変えて,そのお金で借金を返せる分だけ返し,それでも残った借金は支払責任から免除してもらう(免責)という制度です。
Q3自己破産手続では,私の持つ財産は全て処分されてしまうのですか。
そんなことはありません。生活に必要な家具・寝具・衣服などは持っていることができますし,預貯金・現金も合計99万円までであれば持っていることができる可能性があります。
車については,ローンが残っていればローン会社や販売店に引き上げられる可能性が高いでしょうが,ローンが残っておらず年式も古い車(=査定額が低くなりそうな車)については,持っていられる可能性が高いです。
詳しくは,一度弁護士に相談してみてください。
Q4自己破産手続を弁護士に依頼すると,費用はどのくらいかかりますか。
自己破産手続を弁護士に依頼した場合にかかるお金は,大きく
1.裁判所に収める予納金
2.弁護士費用とに分けられます。
【1.裁判所に収める予納金】
Q2でも記した通り,自己破産手続はあなたが持っている財産をお金に変えてそれで借金を返すという手続であるため,原則的には破産管財人というあなたが依頼した弁護士とは別の,中立の立場の弁護士が選任されます。この破産管財人に支払う費用を含めて,手続を進行するために必要な費用が裁判所に収める予納金であり,事件の規模によって違いますが20万円~50万円ぐらいの間で裁判所が決めることになります。
ただ目ぼしい財産がない場合は,破産管財人を選任せずに破産手続を終わらせる場合があり(同時廃止)この場合予納金としてかかるのは1万0584円のみです。
同時廃止で終わった方があなたの負担はだいぶ少なくなりますが,この点の見通しを立てるには弁護士の専門的な知識が必要です。自己破産をお考えの方は一度,ご相談いただくことをお勧めします。
【2.弁護士費用】
あなたが依頼する弁護士への費用です。
現在は,全国統一又は各弁護士会で定めた弁護士報酬基準はありませんので,各弁護士が,自分で報酬基準を定めており,その基準と依頼者との協議に基づき,個別事件の弁護士費用を取り決めることになっています。詳しくは,個々の弁護士にお問い合わせください。
また,生活保護受給者又は所得の少ない方で一定の条件を満たす場合には,民事法律扶助という弁護士費用の立替制度もありますので,弁護士によくご相談ください。
Q6個人再生手続とはなんですか。
裁判所の関与のもと,あなたの借金の総額を圧縮し,それを原則3年間での分割払いにするという制度です。実際にどこまで圧縮できるかは借金総額やあなたの収入状況によっても異なりますので,詳しくは弁護士にご相談ください。
自己破産と違って3年間分は借金を返すことになるので,働いていて収入がある方でないとこの手続の利用は難しいです。
自宅の不動産など,自己破産手続で手放したくない財産がある方,免責許可決定を受けるのが難しいと予想される方などはこの手続を検討することになります。詳しくは一度弁護士にご相談ください。
Q7任意整理手続とはなんですか。
個人再生とは異なり,裁判所は関与せず,弁護士とサラ金業者等との話し合いで残っている借金を分割払いしていくという手続です。
個人再生に比べて手続が簡易,将来の利息はカットできる,また3年以上の支払期間も合意できる等のメリットがあります。
Q1函館弁護士会「犯罪被害者支援委員会」ってなんですか?
函館弁護士会の犯罪被害者問題を取り扱う委員会です。委員になっているのは函館弁護士会所属の弁護士であり,犯罪被害に遭われた被害者の方々のお手伝いの方策等について,函館弁護士会の窓口となって議論・検討しています。
Q2弁護士が犯罪被害者のためにできることってなんですか?
事案によっても異なりますが,主に以下のような活動が考えられます。
【刑事裁判に関するもの】
●刑事裁判等の手続についての説明
●警察などの事情聴取への同行
●加害者の処罰を求めての告訴状・被害届の提出
●不当な不起訴の場合,検察審査会への申立て
●捜査状況や裁判の結果、有罪判決後の収容場所、刑務所から釈放された年月日などの確認
●事件の記録のコピーや,閲覧への付き添い
●事件を担当する検察官との調整・折衝
●刑事裁判において,氏名や住所など被害者を特定させる事項を秘匿させる申出
●刑事裁判の傍聴席の確保と,傍聴への付き添い
●刑事裁判への被害者参加をされる場合
・被害者に代わって被告人や情状証人に質問
・被告人から見えないように衝立(ついたて)をたててもらうなどの措置の申出
・被害者が裁判官に対して意見陳述や証言をする際のお手伝い
●示談交渉における折衝
●刑事和解・損害賠償請求など
【民事裁判に関するもの】
●民事裁判を提起して損害賠償を請求する際のお手伝い
【経済的支援制度の利用】
●国から一定の条件に応じて給付を受けることができる犯罪被害者給付金制度の利用のお手伝い
【児童虐待に関するもの】
●児童相談所に対する通告
【DV・ストーカーに関するもの】
●ストーカー規制法による対処(警告・禁止命令の申立)やDV防止法による対処(配偶者に対し暴行を行なっている者に対する接近禁止命令・退去命令)の申立て
【その他】
●報道機関からの取材に対して弁護士が窓口となることによる,被害者本人のプライバシーの保護
【弁護士費用について】
●一定の要件を満たす場合に弁護士費用を立て替えてくれる各種援助制度(日本弁護士連合会委託援助事業・法テラス代理援助事業等)の利用・申請手続