弁護士があなたと相談しながら、最善の方法で問題を解決します。

日頃の暮らしの中では、争い事がいつ起こるかはわかりません。
離婚、相続、労働問題、賃貸借、不動産売買、交通事故などについて、悩みごとがありませんか。
このような争いごとには法律的な問題が含まれています。
弁護士に依頼して調停や裁判等の手続きをとったほうが良い場合もあります。
法律相談だけで解決の糸口が見つかる場合もあります。
あなたが悩んでいる問題を法的に解決するにはどういう方法があるか、弁護士に依頼すべきかどうか、
まずは、法律の専門家である弁護士に相談してください。
「知り合いに弁護士がいない…。どこに相談したら良いのかわからない…。」
そんな方は一人で悩まずに、まずは法律相談センターをご利用ください。

法律相談センターとは

     弁護士会が設置する法律相談の窓口です。各センターで法律相談を受けることができます。
 函館法律相談センターでの相談は、有料【5,000円(税込)】となります。ただし、「遺言・相続に関する相談」・「労働者の方からの労働問題」の相談は無料となります。
 同センター以外の法律相談センター等の相談は、無料となります。

法律相談は事前予約制です。
まずはお電話で
函館弁護士会へご連絡ください。

相談開催日・相談センター 一覧

相談内容

どのような問題でもお気軽にご相談ください。例えばこんなとき

金銭に関する問題
  • ■友人にお金を貸したが、返してもらえないとき
  • ■親類の保証人になっていて請求が来たとき、支払い義務があるの?
  • ■消費者金融やクレジットカード会社からの請求で、首が回らなくなった
不動産に関する問題
  • ■家賃を滞納している店子に出て行ってもらいたいとき
  • ■大家から、多額の原状回復費用の請求が来たとき
生活に関する問題
  • ■近隣とのトラブル
  • ■離婚,子どもの親権,養育費などに関する相談
  • ■遺産相続、遺言などの相談
  • ■親が認知症になり、財産の管理に不安を感じたとき
  • ■消費者被害にあったとき
会社に関する問題
  • ■会社をめぐる問題、売掛金回収、会社倒産
  • ■不当に解雇されたとき,残業代が支払われていないときなど
事故に関する問題
  • ■交通事故や医療事故などで、損害賠償を請求したいとき、または損害賠償を請求されたとき

これら以外にも、法律問題に関わる問題はたくさんありますので、まずはお気軽にご相談ください。

お悩みに応じて
相談窓口もご用意しております

相談方法

相談後の対応

1度(30分)の相談で解決しなかった場合は「継続相談」、
実際に弁護士に事件処理を依頼する場合は「弁護士に依頼」をする形となります。

弁護士費用について

弁護士に頼んだら、いくらかかるの…?
直接、依頼する弁護士におたずねください。
以前は、弁護士費用について、日本弁護士連合会と各弁護士会が基準を定めていましたが、
2004年4月1日から弁護士会の報酬基準が廃止され、
それぞれの弁護士が自由に依頼者と相談して報酬を決めることができるようなりました。
弁護士の費用については各弁護士が報酬基準を作成し事務所に備え置くことになりましたので、
直接、依頼する弁護士におたずねください。

弁護士報酬に関する規定

日本弁護士連合会では、弁護士報酬に関し、次のように規定を作ってます。

  1. 経済的利益、事案の難易、時間、労力その他の事情に照らして適正かつ妥当なものでなければならない。
  2. 報酬の種類、金額、算定方法、支払時期などを明らかにした自分の報酬基準を作成して、事務所に備え置かなければならない。
  3. 依頼しようとする者から申し出があったときは、報酬の見積書の作成・交付に努める。
  4. 受任する際には、弁護士報酬やその他費用について説明しなければならない。
  5. 受任したときは原則として報酬に関する事項や清算方法などを定めた委任契約書 ※1を作成しなければならない。

※1 委任契約書
実際に弁護士に依頼するときは、原則として委任契約書が作成されます。 委任契約書の内容をよく確認し、 疑問点があれば、遠慮なく弁護士におたずねください。双方が納得したうえで委任契約を締結しましょう。

弁護士費用の種類

 弁護士に依頼するときの費用には、弁護士報酬と実費の2種類があります。
 あなたが依頼する事件の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違い)によって、金額が異なります。
 弁護士に依頼するときには、総額で、どの程度の費用が必要になるのか、よく確認するようにしてください。弁護士に依頼するときの費用には、「弁護士報酬」と「実費」の2種類があります。

弁護士報酬
■着手金
 「着手金」とは、成功・不成功の結果にかかわらず、弁護士が手続を進めるために着手時に払う、いわばファイトマネーです。なお、着手金は報酬金の内金でも手付金でもありません。
■報酬金
 「報酬金」とは、結果の成功の程度に応じて支払う成功報酬のことです。
したがって完全に敗訴となれば、報酬金は発生しません。
成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。
■手数料
 「手数料」とは、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。
 具体的には、契約書作成、遺言書作成、遺言執行、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。
■法律相談料
 依頼者に対して行う法律相談の費用です。通常は、時間制の料金設定です。
■顧問料
 企業や個人事業主などと顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。
■実費
 「実費」とは、文字どおり事件処理のため実際に出費されるものです。
 意外に大きな支出になるときがありますので、依頼する弁護士に確認してください。
 たとえば、弁護士が出張を要する場合、交通費は、どの交通手段によるものか、どの等級(たとえば、グリーンか普通かなど)によるのかなども確認しておくと良いでしょう。  裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料など実費としてかかります。

実費例:収入印紙代、郵便切手代、コピー代、交通費、通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金など

民事法律扶助制度

「民事法律扶助制度」をご存じですか?
「民事法律扶助」とは、国民の権利の平等な実現をはかるために、
法律の専門家による援助や、裁判のための費用を援助する制度です。

もしも、弁護士費用や裁判費用を用意できない場合

 経済的理由で弁護士費用や裁判費用を用意できない場合一定の要件のもとに、弁護士費用や裁判費用を立て替える民事法律扶助制度を利用できます。

※日本司法支援センター(法テラス)は、平成17年(2005年)に成立した総合法律支援法によって設立された法人で、平成18年(2006年)10月から、それまで財団法人法律扶助協会が行ってきた民事法律扶助事業を引き継いで行うことになりました。