弁護士会とは、弁護士法にもとづき弁護士で構成されている公的団体です。
函館弁護士会は、北海道道南(渡島・檜山・後志の一部)に事務所を持つ全ての弁護士が加入し、
国民の基本的人権の擁護と社会正義の実現という弁護士の使命(弁護士法1条)を果たすために、
常設委員会や多くの特別委員会を設けて様々な活動を行っています。
法律相談センターの運営
函館弁護士会では、「法律相談センター」を開設しております。弁護士があなたと相談しながら最善の方法で問題を解決します。
法律相談センターについて >
委員会の活動
函館弁護士会の活動は会内に設置されている各種委員会によって担われています。
個々の弁護士がこれら委員会に配属されて、基本的人権擁護と社会正義の実現を使命として積極的に活動しております。
委員会一覧 >
当番弁護士等の派遣
函館弁護士会では、刑事事件で逮捕・勾留により、身柄を拘束されている被疑者の人に、無料で1回に限り弁護士を派遣する、「当番弁護士制度」等を実施しています。
当番弁護士のご案内 >
少年事件に関するご案内 >
各種行事・イベントの開催
さまざまなイベントをたくさん企画しています。
お知らせ・イベントはこちら >
令和8年度(2026年度)函館弁護士会会長を務めることとなりました兼平誠也(かねひらせいや)と申します。
2名の副会長(田中綾太郎弁護士、小林美紗弁護士)とともに本年度、函館弁護士会の課題に取り組んで参ります。
弁護士は、基本的人権を擁護し社会正義を実現することを使命とし、誠実に職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力することを使命としています(弁護士法1条)。
また、それぞれの弁護士は、地域の皆様のお力になるべく、皆様の不安や苦しさを少しでも和らげることができるよう、日々様々な事件に向き合っております。
函館弁護士会には、令和8年(2026年)4月1日現在で53名の会員(弁護士)が所属しています。
もし、ご自身や身近な方が様々な問題に直面した場合には、是非当会所属の弁護士にご相談ください。会員の弁護士が皆様のお力になれれば幸いです。
また、心当たりの弁護士がいないときは、函館弁護士会にお問い合わせください。
函館弁護士会では、法律相談センターを運営し、弁護士会館にて毎週月曜日と木曜日に法律相談を行っております。また、日中にいらっしゃることができない方でも、毎月第2・第4水曜日には夜間相談も行っております。
さらに、遠方にお住まい等で弁護士会館までお越しいただくことが難しい方にも、気軽に弁護士に相談ができるように管内北部では八雲町、せたな町、寿都町、黒松内町で、管内西部では松前町、福島町、その他七飯町、森町でも、法律相談センターを開設し、地元での法律相談を実施できるよう体制を整えております。
法律相談センター以外にも函館弁護士会では交通事故に特化した日弁連交通事故相談センター函館支部による交通事故相談(毎週木曜日)や、建築問題に特化した住宅紛争審査会による無料専門家相談(随時)、その他臨時の相談会も実施しております。法律問題でお困りのことがあれば是非、お気軽に法律相談を申し込んでください。
法律相談は、事前にご予約を頂いております(弁護士は利害関係のあるご相談を受けられないので、確認が必要なためです。)。
今後とも函館弁護士会をよろしくお願いいたします。
函館弁護士会 会長 兼平 誠也
会には、北海道函館市上新川町1番3号に函館弁護士会館がございます。
会長1名、副会長2名、常議員7名のもと、常設委員会や特別委員会を設置し活躍しております。
なお、当会会館には、弁護士会事務を掌る事務局職員が常置しております。
道南地域における裁判所および検察庁は以下のとおりです。
| 函館本庁 |
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|---|---|
| 江差 |
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| 松前 |
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| 八雲 |
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| 寿都 |
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消費者保護委員会
当委員会は悪徳商法・多重債務など消費者問題について、関連機関との情報交換、多重債務相談等の各種相談会を企画・実施したりしています。
刑事弁護センター
わが国における刑事訴訟制度の改革と運営の改善をはかるとともに、弁護活動の充実・強化をめざして、情報の収集・提供・研修・援助等を行い、国民の参加による刑事司法改革の実現を図ることを目的とする委員会です。
高齢者・障がい者支援委員会
高齢者・障がい者の権利擁護や福祉増進を目的として設置された函館弁護士会高齢者・障がい者支援センターを運営しています。
ご高齢の方々や障がいのある方々に対する弁護士会館・法律事務所でのご相談やご自宅・施設・病院への出張相談の実施、函館家庭裁判所などから函館弁護士会に成年後見人等の候補者の推薦依頼があった場合の対応、裁判所・自治体・社会福祉協議会・社会福祉士会などの各種機関・団体との協議・連携、各種相談会の実施などを行っています。
ご高齢の方々や障がいのある方々のご相談については、こちらをご覧ください。
子どもの権利と法教育委員会
当委員会では、次の活動を行っています。何か気になることがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
■子どもの権利に関する活動
・子どもに関する問題(親権、子どもの代理人、いじめ、無戸籍など)
・子どもの支援マップの作成(はこだて・道南子ども支援マップ)
・少年事件の付添人
■法教育に関する活動
・法教育活動については、道南地域の学生(小学生・中学生・高校生)を対象として、ジュニア・ロースクール(高校生向けの模擬裁判)や出前授業などを実施してきました。今後はさらに一般の市民の方々や多くの学生に向けても活動を拡げていきたいと思います。ご希望がありましたら、函館弁護士会までお問い合わせください。
犯罪被害者支援委員会
犯罪被害者の支援や犯罪被害に関する調査・研究等を行う委員会です。
詳しくはQ&A・犯罪被害者問題のページをご覧ください。
憲法委員会
近年、憲法に関連する問題について、議論が特に活発化してきました。
当委員会では、それらの問題について取り扱い、定期的に議論・検討・学習会などを行っております。
また、市民の方々にも、憲法問題に対するご関心・ご理解を深めて頂くために、討論会などを企画することもあります。
人権擁護委員会
人権救済申立事件の処理や、人権問題に関する調査研究活動を行う委員会です。
社会生活において不当な取扱や人権侵害を受けてお困りの方のために、人権救済のための調査、勧告などを行います。
非弁民暴業務妨害対策委員会
当委員会は、「非弁」、「民暴」そして「業務妨害」に対して活動を行う委員会です。非弁と民暴は、住民の方を対象として、業務妨害は弁護士を対象として支援等を行う委員会です。
司法改革に関する委員会
裁判員制度をはじめとする新制度について、広く一般の方に理解されるように、広報活動を行います。「裁判員制度」は、殺人や強盗などの法定の重大な刑事事件について、選挙人名簿から無作為に選ばれた裁判員と職業裁判官とが協力して刑事裁判の評議・判決を行う制度です。
網紀委員会
懲戒請求のあった案件について必要な調査を行い、懲戒委員会の審査に付するのを相当とするか否かを決定する委員会です。
懲戒委員会
網紀委員会が「懲戒委員会の審査に付するのを相当と認める」と議決した案件について審査を行い、懲戒するか否か、懲戒する場合にはどのような内容の懲戒にするかを決定する委員会です。
紛議調停委員会
依頼者と弁護士との間のもめごとなどを、調停により解決することを目的とする委員会です。