2024.9.26(木)

「袴田事件」の再審無罪判決を受け、検察官に対し上訴権を放棄して直ちに無罪判決を確定させるよう求めるとともに、改めて再審法の速やかな改正を求める会長声明

1 本日、静岡地方裁判所は、いわゆる「袴田事件」について、袴田巖氏に対し、再審無罪判決を言い渡した。
 本件は、1966年(昭和41年)6月30日未明、静岡県清水市(現:静岡市清水区)のみそ製造販売会社専務宅で一家4名が殺害され、放火されたという住居侵入、強盗殺人、放火事件である。当時同社の従業員であった袴田巌氏が同事件の被疑者として逮捕され、長時間の取調べによりいったんは犯行を自白したものの、公判では自白を翻し、以後一貫して無実を主張していたが、1980年(昭和55年)12月12日に袴田巌氏に対する死刑判決が確定した。その後、二度にわたる再審請求を経て再審公判が開かれ、本日、ようやく再審無罪判決が言い渡されたものである。
 同判決は、3つの捏造が認められると指摘した。すなわち、①検察官調書は、黙秘権を実質的に侵害し非人道的な取調べにより獲得されたもので、犯行着衣等に関する虚偽の内容が含まれていることから実質的に捏造されたものである。②犯人性を推認させる最も中心的な証拠である「5点の衣類」は、本件犯行とは無関係に捜査機関によって血痕を付けるなどの加工がされたものである。③「5点の衣類」のうちの鉄紺色ズボンの共布とされる端切れも捜査機関によって捏造されたものである。そしてこれらを踏まえると、袴田巌氏が犯人であるとは認められないと判示した。
 同判決は、捜査及び公訴の遂行の違法性を認め、袴田巖氏の名誉を回復するものとして評価できる。

2 袴田巖氏が逮捕されたのは1966年(昭和41年)8月18日であり、袴田巖氏は逮捕から58年以上もの長きにわたって犯人であるとの汚名を着せられてきたのである。逮捕当時30歳という未来ある若者であった袴田巖氏は、今や88歳となっている。
 袴田巖氏が釈放されたのは、静岡地方裁判所が再審開始並びに死刑及び拘置の執行停止を決定した2014年(平成26年)3月27日のことである。逮捕されてからこの決定に至るまで、袴田巖氏が身体拘束を受けていた期間は実に48年近くにも及ぶのであり、そのうち33年間は死刑囚としていつ死刑が執行されるかという恐怖に直面しながら拘禁され続けてきたのである。
 このような長期間の収監及び死刑への恐怖のために、収監中の袴田巌氏には拘禁反応の症状が見られるようになり、釈放された後も現在に至るまで、その症状が続いているなど、今なお心身に支障を来しているのである。袴田巖氏は、死刑という筆舌し難い恐怖と闘いながら、まさに人生の大半を自己のえん罪を晴らすことに費やさざるを得なかったのであり、本日の無罪判決を確定させ、死刑の恐怖からの完全な解放及び名誉の完全な回復を速やかに図るべきである。
 当会は、検察官に対し、本日の無罪判決を尊重し、上訴権を放棄して直ちに無罪判決を確定させるよう強く求める。

3 「袴田事件」は、現行の再審法の不備を改めて浮き彫りにしたともいえる。
 まず、「袴田事件」では、再審公判が開かれるまでに二度にわたる再審請求を経ているが、第1次再審請求は約27年もの長期の期間を要し、第2次再審請求も約15年もの期間を要している。その原因は、現在の再審法には、再審請求審の手続をどのように進めるかという再審請求手続における手続規定が定められていないことにある。
 また、「袴田事件」では再審段階で約600点もの証拠が新たに検察側から開示され、それらが再審開始及び再審無罪の判断に大きく影響を与えているが、これらの証拠が開示されたのは、最初の再審請求から実に約30年もの時間が経ってからのことである。これほどまでに時間を要した原因は、現行法に再審における証拠開示の制度が設けられていないことにある。
 さらに、「袴田事件」では2014年(平成26年)3月27日に再審開始決定がなされたが、再審公判が開かれるまでにはさらに9年以上もの期間を要した。その原因は、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが認められていることにある。しかも、「5点の衣類」の問題をはじめとする数多くの論点については、極めて長期間に及んだ再審請求審において主張・立証が尽くされ、既に数次にわたる裁判所の判断が下されたにもかかわらず、検察官は、再審公判においても、同様の論点を蒸し返し、改めて有罪立証を行い死刑求刑した。このことも手続が長期化した原因となっている。
 このような問題は他の再審事件でも同様に見られるのであって、まさに制度的・構造的な問題である。「袴田事件」のような悲劇を今後二度と繰り返さないためにも、再審法は速やかに改正されなければならない。
 当会も、「刑事訴訟法における「再審法」の速やかな改正を求める総会決議」(2023年(令和5年)9月1日)を採択するなど再審法改正に向けた取り組みを進めてきたところである。

4 以上のことから、当会は、検察官に対し上訴権を放棄して直ちに無罪判決を確定させるよう求めるとともに、改めて、政府及び国会に対し、再審請求手続における証拠開示の制度化、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止、再審請求手続における手続規定の整備を含む、再審法の全面的な改正を速やかに行うよう強く求める。

令和6年(2024年)9月26日
函館弁護士会
会長 木下 元章

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