函館弁護士会(以下、「当会」といいます。)は、個人情報の保護を重大な責務と考え、当会が保有する個人番号及び特定個人情報(以下、「特定個人情報等」といいます。)及び個人情報等(個人情報、個人関連情報、仮名加工情報、又は匿名加工情報をいいます。以下、特に定義した用語以外の用語は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)の用法に従います。)を保護するため、以下のとおり、個人情報保護方針(以下、「本方針」といいます。)を定め、特定個人情報等及び個人情報等の保護に努めます。
当会は、特定個人情報等及び個人情報に関し、関係法令その他の規範及び当会の定める規則に従い、役員及び当会の委嘱を受けて当会が保有する特定個人情報等及び個人情報等を取り扱う当会会員、外国特別会員、弁護士法人会員、共同法人会員、及び職員(以下、「役職員等」といいます。)に周知・徹底を図り、以下のとおり適切に取り扱います。
記
- 第1 個人情報の適切な収集・利用・提供・委託
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- 個人情報は、個人情報保護法が定める例外を除き、利用目的を明示した上で、必要な範囲の情報を適正に収集し、利用目的を通知又は公表し、その範囲内で適正に利用します。
- 収集した個人データは、以下のそれぞれの場合を除き、第三者に提供又は開示することはありません。
- (1) あらかじめ本人の同意を得た場合。
- (2) 法令等の規定に従い、提供又は開示する場合。
- (3) 人の生命、身体又は財産の保護のため必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- (4) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- (5) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力をする必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
- (6) 当会が学術研究機関等に該当する場合であって、当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
- (7) 当会が学術研究機関等に該当する場合であって、当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当会と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)。
- (8) 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)
- 収集した個人データを第三者に委託する場合は、当該第三者との間で秘密保持契約を締結した上で提供するなどし、また、委託先(再委託先を含みます。)への適切な監督を行います。
- 上記のほか、当会における個人情報の取扱いは、個人情報保護法及び下位法令並びに関係するガイドラインの定めるところに従います。
- 第2 個人関連情報の提供
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個人関連情報を第三者に提供する場合において、当該第三者が個人関連情報を個人データとして取得することが想定されるときは、個人情報保護法の定めに従い、必要な事項を確認します。
- 第3 仮名加工情報の適切な作成、利用、提供
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- 仮名加工情報の作成は、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「個人情報保護法施行規則」といいます。)で定める基準に従います。
- 仮名加工情報は、法令で認められている場合を除いて、第三者に提供しません。
- 上記のほか、当会における仮名加工情報の取扱いは、個人情報保護法及び下位法令並びに関係するガイドラインの定めるところに従います。
- 第4 匿名加工情報の適切な作成、利用、提供
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- 匿名加工情報の作成は、個人情報保護法施行規則で定める基準に従い、作成後は当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表します。
- 匿名加工情報を第三者に提供するときは、個人情報保護法施行規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及び提供方法を公表します。
- 上記のほか、当会における匿名加工情報の取扱いは、個人情報保護法及び下位法令並びに関係するガイドラインの定めるところに従います。
- 第5 特定個人情報等の適切な収集、利用、提供、委託、保管
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- 当会は、原則として、職員、その扶養家族及び当会が報酬等を支払う当会会員、通訳人、外部有識者等の特定個人情報等のみを取り扱います。
- 特定個人情報等の収集は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」といいます。)第20条に定める場合に限って行い、利用目的を明示した上で必要な範囲の情報を収集し、利用目的を通知し、又は公表します。
- 収集した特定個人情報等は、番号法第9条第3項及び第5項に定める事務を処理するために、前項の利用目的の範囲内で利用します。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、この限りではありません。
- 収集した特定個人情報等は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、提供しません。
- 特定個人情報等を第三者に委託する場合は、当該第三者との間で秘密保持契約を締結した上で提供するなどし、また、委託先(再委託先を含みます。)への適切な監督を行います。
- 特定個人情報等は、利用又は保管の必要がある限りにおいて保管することとし、法令において保存期間が定められている書類等に記載され、又は記録された個人番号は、当該期間の満了後できるだけ速やかに廃棄し、又は削除します。
- 上記のほか、本会における特定個人情報等の取扱いは、番号法及び個人情報保護法並びに関係するガイドラインの定めるところに従います。
- 第6 特定個人情報等及び個人情報等に対する安全対策
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- 特定個人情報等に対する安全対策
- (1) 当会は、特定個人情報等の取扱区域を設定し、特定個人情報等を取り扱う機器、電子媒体、書類等を厳重に管理します。
- (2) 当会は、事務取扱担当者及び当該事務で取り扱う特定個人情報の範囲を限定するため、適切なアクセス制御を行います。
- (3) 当会は、特定個人情報等を取り扱う事務に従事する者(以下、「事務取扱担当者」といいます。)に対し、必要かつ適切な監督及び教育を行います。
- (4) 当会は、特定個人情報等の取扱状況を把握し、安全管理措置の評価、見直し及び改善に取り組むため、随時特定個人情報等の取扱状況を点検し、安全管理措置を見直します。
- 個人情報等に対する安全対策
当会は、当会が保有するコンピュータネットワークに対する、当会内外からの不正アクセス(権限のない者のアクセス)を防止するため必要な措置を講じるとともに、必要な防止措置のあり方について継続的に検証します。また、コンピュータ管理されているか否かにかかわらず、全ての個人情報等が滅失・改ざんまたは漏洩されないよう、施設の状況や個人情報の管理・利用の実態を確認し、役職員等に対して研修を実施するなどして、個人情報等の安全管理措置を徹底させます。
上記1及び2の安全対策に係る事態が生じたときは、番号法、個人情報保護法及び下位法令並びに関係するガイドラインの定めるところに従います。
- 上記のほか、当会における個人情報の取扱いは、個人情報保護法及び下位法令並びに関係するガイドラインの定めるところに従います。
- 第7 特定個人情報等及び個人情報等の改善措置
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特定個人情報等及び個人情報等の取り扱いに関する環境の変化に対応するため、必要に応じ、本方針や当会の規則等について、変更、修正又は追加をするなど、改善に努めます。
- 第8 問い合わせ等の窓口
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当会が、本方針を遵守していないと思われる場合、ご本人がご自分のデータベース化された個人情報の開示、訂正、追加、削除、又は利用停止等を希望される場合並びに第三者提供記録の開示を希望される場合には、下記窓口までお問い合わせください。
函館弁護士会
〒040-0031 函館市上新川町1-3
電話 0138-41-0232(代表)
- 第9 苦情の処理
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当会は、特定個人情報等及び個人情報等の取扱いに関する苦情に対し、適切に対応します。苦情の受付窓口は第8記載の窓口と同じです。
令和4年8月18日改訂
函館弁護士会