弁護士会とは、弁護士法にもとづき弁護士で構成されている公的団体です。
函館弁護士会は、北海道道南(渡島・檜山・後志の一部)に事務所を持つ全ての弁護士が加入し、
国民の基本的人権の擁護と社会正義の実現という弁護士の使命(弁護士法1条)を果たすために、
常設委員会や多くの特別委員会を設けて様々な活動を行っています。

函館弁護士会について

会長からの挨拶

 令和8年度(2026年度)函館弁護士会会長を務めることとなりました兼平誠也(かねひらせいや)と申します。
2名の副会長(田中綾太郎弁護士、小林美紗弁護士)とともに本年度、函館弁護士会の課題に取り組んで参ります。
 弁護士は、基本的人権を擁護し社会正義を実現することを使命とし、誠実に職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力することを使命としています(弁護士法1条)。
 また、それぞれの弁護士は、地域の皆様のお力になるべく、皆様の不安や苦しさを少しでも和らげることができるよう、日々様々な事件に向き合っております。
函館弁護士会には、令和8年(2026年)4月1日現在で53名の会員(弁護士)が所属しています。
もし、ご自身や身近な方が様々な問題に直面した場合には、是非当会所属の弁護士にご相談ください。会員の弁護士が皆様のお力になれれば幸いです。
また、心当たりの弁護士がいないときは、函館弁護士会にお問い合わせください。
函館弁護士会では、法律相談センターを運営し、弁護士会館にて毎週月曜日と木曜日に法律相談を行っております。また、日中にいらっしゃることができない方でも、毎月第2・第4水曜日には夜間相談も行っております。
 さらに、遠方にお住まい等で弁護士会館までお越しいただくことが難しい方にも、気軽に弁護士に相談ができるように管内北部では八雲町、せたな町、寿都町、黒松内町で、管内西部では松前町、福島町、その他七飯町、森町でも、法律相談センターを開設し、地元での法律相談を実施できるよう体制を整えております。
 法律相談センター以外にも函館弁護士会では交通事故に特化した日弁連交通事故相談センター函館支部による交通事故相談(毎週木曜日)や、建築問題に特化した住宅紛争審査会による無料専門家相談(随時)、その他臨時の相談会も実施しております。法律問題でお困りのことがあれば是非、お気軽に法律相談を申し込んでください。
 法律相談は、事前にご予約を頂いております(弁護士は利害関係のあるご相談を受けられないので、確認が必要なためです。)。

 今後とも函館弁護士会をよろしくお願いいたします。    

函館弁護士会 会長 兼平 誠也

組織等

会には、北海道函館市上新川町1番3号に函館弁護士会館がございます。
会長1名、副会長2名、常議員7名のもと、常設委員会や特別委員会を設置し活躍しております。
なお、当会会館には、弁護士会事務を掌る事務局職員が常置しております。

函館弁護士会管内の裁判所と検察庁

道南地域における裁判所および検察庁は以下のとおりです。

函館本庁
  • 函館地方裁判所
  • 函館家庭裁判所
  • 函館簡易裁判所
  • 函館地方検察庁
  • 函館区検察庁
江差
  • 函館地方裁判所江差支部
  • 函館家庭裁判所江差支部
  • 江差簡易裁判所
  • 函館地方検察庁江差支部
  • 江差区検察庁
松前
  • 函館家庭裁判所松前出張所
  • 松前簡易裁判所
  • 松前区検察庁
八雲
  • 函館家庭裁判所八雲出張所
  • 八雲簡易裁判所
  • 八雲区検察庁
寿都
  • 函館家庭裁判所寿都出張所
  • 寿都簡易裁判所
  • 寿都区検察庁

会長声明・意見書

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