雨漏りの補修を頼んだけれど…
新築した住宅に雨漏りがしたので、補修の請求をしたが、
補修の方法や工事金額について話し合いがまとまらない。
建物に不具合があった…
基礎に亀裂が見つかった、大型車が通ると家全体が振動する、床が傾斜しているように見える、
天井にたわみがある、フローリングの床が鳴る、家の土台が腐食した…など建物の不具合があったとき。
リフォームしたが…
昨年家をリフォームしたが、リフォーム前よりも結露がひどい。
リフォーム業者はリフォーム工事と関係ないと言うけど、これってリフォーム工事のせいじゃないの?
建築代金を払ってくれない…
住宅の注文主や買主から申請だけでなく、施工業者や売主からの申請も受け付けます。
住宅紛争審査会は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「指定住宅紛争処理機関」として業務をおこなっています。住宅紛争審査会は、「評価住宅」や「保険付き住宅」の請負契約や売買契約などの当事者間(発注者・買主、請負人・売主・保証業者)で発生した紛争の解決を図る機関です。また「評価住宅」「保険付き住宅」「リフォーム工事」について無料専門家相談を行っております。
相談方法
専門家相談
住宅紛争審査会では、このような住宅建築やリフォーム工事のトラブルに関する相談を受け付けています。
相談を利用いただけるのは、以下の方です。
■建設住宅性能評価書が交付された住宅の取得者又は供給者
■住宅瑕疵担保責任保険が付された住宅の取得者又は供給者
■2号保険(新築2号保険・リフォーム瑕疵保険・大規模修繕瑕疵保険・既存住宅売買瑕疵保険・延長保証保険)が付された住宅の取得者または供給者等
■住宅リフォーム工事の発注者または発注予定者
相談時間は1時間で、法律の専門家である弁護士と建築の専門家である建築士などがペアになって応じています。
裁判外紛争処理手続
住宅紛争審査会では、住宅に関するトラブルについて、あっせん・調停・仲裁を行っています。
弁護士と建築士が紛争処理委員となり、専門的かつ公正・中立の立場で紛争の解決にあたります。
あっせん・調停・仲裁の手続きを利用いただけるのは、以下の方です。
■建設住宅性能評価書が交付された住宅の取得者又は供給者
■住宅瑕疵担保責任保険が付された住宅の取得者又は供給者
■2号保険(新築2号保険・リフォーム瑕疵保険・大規模修繕瑕疵保険・既存住宅売買瑕疵保険・延長保証保険)が付された住宅の取得者または供給者等
建築専門家相談や紛争処理手続のご利用を希望される方は下記へ
公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センターの住まいるダイヤル
0570-016-100
受付時間:月曜~金曜の10:00~17:00(土、日、祝、休日を除く)
>公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター