2017.1.17(火) お知らせ

裁判で訴えられたら~裁判所からの期日等呼出状持参者の初回相談を無料化します~

 弁護士に法律相談をしたい場合はいろいろ考えられますが,民事事件や家事事件の当事者として訴えられた場合はその最たるものではないでしょうか。よくわからないまま対応したり放置した結果,不利益が生じてしまったなどということを避けるため,早めにご相談いただければ,弁護士からの助言を受けることができます。
 そこで,当会では,今年から,弁護士会館での法律相談をお申し込みされる方について,裁判所からの期日呼出状を持参された方の初回法律相談料を無料といたします。事件の中身や裁判手続のことなど,ぜひ弁護士にご相談下さい。 また,訴訟以外でよく利用される紛争解決手続として,裁判所(地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)のあっせんで話し合いによる解決をめざす,調停手続があります。調停期日の相手方として呼び出された方についても,同様に,期日呼出状を持参された方の初回法律相談料を無料といたしますのでぜひご相談下さい。
 相談予約の申し込みは函館弁護士会事務局まで。