2016.3.17(木) お知らせ

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく支援専門家の委嘱について

 平成28年4月1日より、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(被災ローン減免制度)の運用が開始されました。この制度は、平成27年9月2日以降に発生した自然災害(直近では熊本地震、台風10号による南富良野町・帯広市等災害救助法の適用された地域)の影響により、従前の住宅ローン等の支払いが困難となった被災者について、一定の要件のもとに、住宅ローン等の債務の減額や免除が認められる制度です。
 この制度をご利用いただくためには、まず、借入残高が最も多い金融機関にご相談いただき、手続きの着手について同意を得て下さい。(銀行から取り付けた同意書をご提出いただきます。)
その上で、当会に対し、登録支援専門家弁護士の委嘱を申請して下さい。  
当会の、登録支援専門家委嘱の受付窓口は
函館弁護士会 〒040-0031 函館市上新川町1-3、電話0138‐41‐0232)です。
委嘱依頼のご提出は、上記までご郵送又はご持参ください。
 また登録支援専門家による業務の遂行について、正当な理由もなく業務が遅滞する場合、その他業務遂行にあたり不適切な事由が認められる場合の相談窓口も、函館弁護士会(〒040-0031 函館市上新川町1-3、電話0138‐41‐0232)です。委嘱依頼書については受付窓口の函館弁護士会事務局へお問い合わせ下さい。