2015.3.23(月)

労働者派遣法改正に反対する会長声明

1 政府は、昨年の通常国会と臨時国会で2度も廃案となった「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案」(以下、「改正案」という。)を、本年27年3月13日、今通常国会に改めて提出した。
 改正案は、専門26業務による区別を撤廃した上で、無期雇用派遣については派遣期間制限から除外し、有期雇用派遣については同一の組織単位における同一の派遣労働者の派遣期間の上限を原則3年とするものである。雇用安定措置として派遣元に派遣先への直接雇用依頼などを義務付けるとしている。

2 労働者派遣法は、制定当時から常用代替防止の原則を採用し、派遣を臨時的・一時的な場合に限定するとともに派遣期間を制限してきた。雇用と使用が分離される間接雇用は、労働者の地位を不安定にし労働基準法等に定める雇用主の責任を曖昧にする弊害があるため、労働者の権利保護の観点から直接雇用が原則であり、間接雇用である労働者派遣は、常用代替防止の理念のもと、あくまで限定的に認められるべきものである。
 しかしながら、改正案は、有期雇用派遣において、派遣労働者を入れ替えることで派遣労働をいわば永続的に利用することを可能とするものであり、雇用安定措置も直接雇用を義務付ける私法上の効果はなく、実効性に乏しい。無期雇用派遣においても、派遣元で無期雇用されていても派遣先の有無等により雇用が左右されることは否定できず、直接雇用労働者と比べて低賃金であるなど労働条件が劣る場合が多い。
 このように改正案は、常用代替防止の理念を事実上放棄し、低賃金で地位の不安定な非正規雇用労働者を更に増大させ、格差の拡大を助長するものである。

3 よって、当会は、改正案に強く反対するとともに、常用代替防止の原則に立ち返り、派遣労働者の雇用安定と均等待遇を実現する方向での労働者派遣法改正を行うよう求める。

2015年(平成27年)3月23日
函館弁護士会
会長 室田 則之

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