修習資金の貸与を受けた元司法修習生の不平等・不公平を是正するための措置・施策等を求める会長声明
修習資金の貸与を受けた元司法修習生の不平等・不公平を是正するための措置・施策等を求める会長声明
1.司法修習生に対する給費制は、平成23年11月に廃止され、それ以降に司法修習を受けた新第65期以降の司法修習生は、無給での司法修習を強いられ、司法修習中の生活費等を必要とする者は貸与制の下での貸与を受けざるを得なくなった。
平成29年4月19日に、裁判所法が改正され、第71期以降の司法修習生に対する修習給付金制度が創設されたものの、遡及適用はされず、その結果、新第65期から第70期までの司法修習生であった者(以下、「貸与世代」という。)に貸与された修習専念資金の返還義務が取り残されることになった。
しかし、司法は、三権の一翼として、法の支配を実現し国民の権利を守るための重要な社会的基盤であり、法曹(弁護士、裁判官、検察官)は、この司法の担い手であるから、本来、国には公費をも って法曹を養成する責務がある。
そして、貸与世代の法曹も、前後の世代の法曹と同様に、法の支配の実現に寄与する司法制度の担い手であることに何ら変わりはない。
にもかかわらず、貸与世代に対しては、何らの経済的手当もなされず、貸与世代は極めて不平等・不公平な状態で取り残されている。
2.貸与世代の法曹の人数は約1万1千人であり、全法曹の4分の1を占めている。彼らの多くが貸与金に頼らざるを得なかったものであり、他の4分の3の法曹と全く同じ司法修習をしながらも、無給を強いられた。そして、貸与世代は弁護士登録から8年目以内の若手であり、経済的基盤が盤石ではない者が多数を占めている。それでも彼らには、修習終了5年後から毎年1度、7月に年賦(全10回の10年間)での約30万円の返済が求められており、新第65期はすでに3回、第66期は2回、第67期は1回、それぞれ返還を行っている。このような返済が控えている貸与世代の法曹が抱えている経済的負担と不平等・不公平感は到底無視できるものではない。
貸与世代の法曹も他の世代の法曹と同じく、法の支配の実現に寄与する司法制度の担い手であることに変わりはない。使命感に基づくチャレンジ精神があるにもかかわらず、前述した不平等・不公平な経済的負担がその足かせにもなっている。
全法曹の4分の1をも占める貸与世代の法曹は、これから数十年間にわたり司法の担い手の中心となっていく有為な人材であり、社会の期待に応え、司法の使命、法曹の使命を遺憾なく発揮できる態勢を維持するためには、貸与世代の不平等・不公平な経済的負担の是正こそが肝要である。
貸与世代の不平等・不公平な経済的負担の是正がなされないことは、使命感に基づくチャレンジ等を思いの限り発揮できないことになりかねず、ひいては法的救済を求めている司法サービスの利用者である国民にとっても、社会にとっても重大な損失となる。
3.日弁連は、平成31年から令和7年までの間の事業として貸与世代の各会員に対して20万円(1回のみ)の給付をし、当会をはじめ各弁護士会においては、弁護士会費の減額制度等を創設しているだけでなく、経済的支援を支給するなどの会内施策を講じてきた。当会においても貸与世代への経済的支援を行う施策を早急に実施すべく検討しているところである。
しかし、貸与世代への経済的負担、不平等・不公平感を解消させるには決して十分なものではない。
当初述べたとおり、司法は、三権の一翼として、法の支配を実現し国民の権利を守るための重要な社会的基盤であり、法曹(弁護士、裁判官、検察官)は、この司法を担う人的基盤であるから、本来、国は公費をもって法曹を養成すべきである。
4.よって、当会は、国及び関係機関に対し、貸与世代の法曹に対して、少なくとも新給付金相当額を一律に給付(貸与利用者には新給付金相当額を免除)する措置を講じ、貸与世代への経済的負担、不平等・不公平感を解消させる抜本的な是正策を講じることを求める。
2020年(令和2年)8月20日
函館弁護士会
会長 堀田 剛史