連絡先 / 函館弁護士会
0138-41-0232

依頼するのに必要な内容
  • ●依頼者(電話をしている人)の氏名・電話番号(連絡が取れる番号)
  • ●逮捕・勾留されている人の氏名(漢字)・性別・生年月日
  • ●逮捕・勾留されている場所
  • ●分かれば逮捕された日時・罪名
  • ●依頼者と逮捕されている人の関係

当番弁護士のご案内

逮捕された!
すぐに弁護士に相談したいけれど…。

 お金が無いなどの理由で、自ら弁護人を選任できないときに、国の費用で選任する制度が、国選弁護制度です。
 そして、被疑者が公判請求されるまでの間に弁護活動をするのが、被疑者国選弁護人です。ただし、今のところ、その対象は勾留された被疑者に限られます。
 そのため、逮捕されてから勾留されるまでの間(最長で72時間)は、自分で弁護士を探して依頼しない限り、弁護士からアドバイスを受ける機会がありません。
 しかも、逮捕後間もない不安の大きい時期なのに、この間はご家族の方などの面会もできません!!

当番弁護士制度とは

 そこで、函館弁護士会では、本人やそのご家族などから依頼があった場合に、弁護士が無料で警察署などに駆けつけてアドバイスをする、当番弁護士制度を設けています。これにより、面会した当番弁護士から早期にアドバイスを受けることができます。
 また、面会した当番弁護士に引き続き弁護を依頼することもできます。
事情によっては、日本弁護士連合会の刑事被疑者弁護援助を利用することで費用負担なく、弁護人を選任できる場合もありますので、当番弁護士にご相談ください。
 また、函館弁護士会では、逮捕・勾留されている方だけでなく、在宅で捜査を受けている方についても、弁護人候補者を紹介する私選弁護人紹介制度を設けています。

当番弁護士を頼むには

 当番弁護士制度、私選弁護人紹介制度については、函館弁護士会にお電話ください。
 平日(祝日、年末年始等の休業期間を除く)の午前9時から午後5時までであれば,職員が直接応対します。
 それ以外の時間帯でも、留守番電話で24時間受け付けています。

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少年事件に関するご案内

少年が逮捕された!

20歳未満の少年(男女問わず「少年」といいます。)も、逮捕・勾留段階では、成人の刑事事件と同様に弁護人を選任するための制度を利用できます。
少年は,成人に比べて、不安や自暴自棄になりやすく、安易に捜査機関の言うことに誘導され、迎合しやすいので、できる限り早期に弁護士に相談することが必要です。

付添人とは

捜査機関による捜査終了後、犯罪の疑いがある少年は、家庭裁判所に送致されます。
 家庭裁判所に送致された少年に付き添って、様々な活動をする弁護士を「付添人」と言います。付添人は、鑑別所にいる少年に面会するだけではなく、非行の原因を調査したり、家庭や学校、職場などとの関係を調整し、少年の更生に向け寄り添います。
 窃盗、傷害等の一定の犯罪について、鑑別所にいながら審判を受ける少年については、国選付添人の制度があります。
 また、国選付添人が選任されなかった少年や、身体を拘束されていない在宅の少年も、自分で付添人を選任することができます。その場合、少年自身や保護者の経済的事情によっては、日本弁護士連合会の少年保護事件付添援助を利用することで、費用負担せずに付添人を頼むこともできます。

当番付添人制度とは

 函館弁護士会では、付添人を頼みたい少年や保護者の方のために、付添人候補者を一度無料で派遣する制度(当番付添人制度)を行っています。
 鑑別所にいる少年だけではなく、在宅の少年についても、付添人候補者の事務所などで面談しアドバイスを受けたり、付添人の依頼をすることができます。
 当番付添人制度を利用する場合には、函館弁護士会にお電話ください。

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