2016.1.20(水)

司法修習生に対する給付型の経済的支援を求める会長声明

 司法修習生への給付型の経済的支援(修習資金給付型制度の創設)について,これに賛同するメッセージが多くの国会議員から日本弁護士連合会や各弁護士会に寄せられている。先日,賛同メッセージの総数が,衆参両院の合計議員数717名の過半数である359名を超えた。賛同メッセージを寄せていただいた国会議員の皆様には感謝の意と敬意を表したい。
 メッセージを寄せられた国会議員の数は与野党を問わず広がりを見せており,司法修習生への経済的支援の必要性について理解が得られつつあるものと考えられる。
 そもそも,司法制度は,社会に法の支配を行き渡らせ,市民の権利を実現するための重要な社会的インフラである。したがって,司法制度を担う法曹になる司法修習生の養成は,公費で賄われるべきである。このような理念のもと,我が国では,終戦直後から,司法修習生に対して給与が支払われる給費制が採られてきた。
 しかしながら,その後,裁判所法が改正され,2011年(平成23年)11月からは,希望者に修習資金を貸与する制度(貸与制)に変更された。司法修習生の中には,貸与制による負債に加え,大学や法科大学院における奨学金の債務を負っている者も多く,その合計額が極めて多額に上る者も少なくない。昨今,法曹志望者の減少が指摘されているところ,こうした重い経済的負担がその一因となっている。
 既に述べたとおり,司法制度の担い手となる司法修習生は公費で養成すべきである。また,広く有為な人材が安心して法曹を目指すようにするには,司法修習生の経済的な基盤が確保され,安心して修習に専念できる環境が整っていることが必要となる。そのためには,現行の裁判所法を改正して,司法修習生に対する給付型の経済的支援を行うべきである。去る6月30日,政府の法曹養成制度改革推進会議が決定した「法曹養成制度改革の更なる推進について」においても,「法務省は,最高裁判所等との連携・協力の下,司法修習の実態,司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況,司法制度全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえ,司法修習生に対する経済的支援の在り方を検討するものとする。」との一節が盛り込まれている。
 これは,司法修習生に対する給付型の経済的支援の実現に向けた大きな一歩と評価することができる。法務省,最高裁判所等の関係各機関は,かかる決定を踏まえ,司法修習生に対する給付型の経済的支援を内容とする裁判所法の改正を直ちに検討すべきである。
 以上のとおり,当会は,司法修習生に対する給付型の経済的支援(修習資金給付型制度の創設)が速やかに実現されるよう,裁判所法の改正を求めるものである。

2016年(平成28年)1月20日
函館弁護士会
会長 木下 元章

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